水循環基本法 第21条(国際的な連携の確保及び国際協力の推進)
国は、健全な水循環の維持又は回復が地球環境の保全上重要な課題であることに鑑み、健全な水循環の維持又は回復に関する国際的な連携の確保及び水の適正かつ有効な利用に関する技術協力その他の国際協力の推進に必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
国際的な連携の確保及び国際協力の推進とは何ですか?
定義国際的な連携の確保及び国際協力の推進とは、水循環基本法第21条に定められた規定で、「国は、健全な水循環の維持又は回復が地球環境の保全上重要な課題であることに鑑み、健全な水循環の維持又は回復に関する国際的な連携の確保及び水の適正かつ有効な利用に関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水循環基本法第21条(国際的な連携の確保及び国際協力の推進)は、日本の水循環基本法に含まれる条文です。
- 水循環基本法第21条の条文原文は「国は、健全な水循環の維持又は回復が地球環境の保全上重要な課題であることに鑑み、健全な水循環の維持又は回復に関する国際的な連携の確保及び水の適正かつ有効な利用に関…」で始まります。
- 水循環基本法第21条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 水循環基本法の公布日は平成26年4月2日です。
- 水循環基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水循環基本法第21条の前の条は水循環基本法第20条です。
- 水循環基本法第21条の次の条は水循環基本法第22条です。
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- 正式書式
水循環基本法(平成二十六年法律第十六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0100000016 - 本サイト収録
水循環基本法(平成二十六年法律第十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0100000016/21