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水循環基本法 第三章 基本的施策

第14条〜第21条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 水循環基本法第三章 基本的施策は、第14条〜第21条の全 9 条で構成されています。
  2. 水循環基本法第三章 基本的施策が属する水循環基本法の法令番号は平成二十六年法律第十六号です。
  3. 水循環基本法の公布日は平成26年4月2日です。
  4. 水循環基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(貯留・涵養機能の維持及び向上)

第14条

涵

(水の適正かつ有効な利用の促進等)

第15条

国及び地方公共団体は、水が国民共有の貴重な財産であり、公共性の高いものであることに鑑み、水の利用の合理化その他水を適正かつ有効に利用するための取組を促進するとともに、水量の増減、水質の悪化等水循環に対する影響を及ぼす水の利用等に対する規制その他の措置を適切に講ずるものとする。

(流域連携の推進等)

第16条

国及び地方公共団体は、流域の総合的かつ一体的な管理を行うため、必要な体制の整備を図ること等により、連携及び協力の推進に努めるものとする。

2国及び地方公共団体は、流域の管理に関する施策に地域の住民の意見が反映されるように、必要な措置を講ずるものとする。

(地下水の適正な保全及び利用)

第16条の2

国及び地方公共団体は、前三条に定めるもののほか、地下水の適正な保全及び利用を図るため、地域の実情に応じ、地下水に関する観測又は調査による情報の収集並びに当該情報の整理、分析、公表及び保存、地下水の適正な保全及び利用に関する協議を行う組織の設置又はこれに類する業務を行う既存の組織の活用、地下水の採取の制限その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(健全な水循環に関する教育の推進等)

第17条

国は、国民が健全な水循環の重要性についての理解と関心を深めるよう、健全な水循環に関し、学校教育及び社会教育における教育の推進、普及啓発等のために必要な措置を講ずるものとする。

(民間団体等の自発的な活動を促進するための措置)

第18条

国は、事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体が自発的に行う、健全な水循環の維持又は回復に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。

(水循環施策の策定に必要な調査の実施)

第19条

国は、水循環に関する施策を適正に策定し、及び実施するため、水循環に関する調査の実施及び調査に必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

(科学技術の振興)

第20条

国は、健全な水循環の維持又は回復に関する科学技術の振興を図るため、試験研究の体制の整備、研究開発の推進及びその成果の普及、研究者の養成その他の必要な措置を講ずるものとする。

(国際的な連携の確保及び国際協力の推進)

第21条

国は、健全な水循環の維持又は回復が地球環境の保全上重要な課題であることに鑑み、健全な水循環の維持又は回復に関する国際的な連携の確保及び水の適正かつ有効な利用に関する技術協力その他の国際協力の推進に必要な措置を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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