水循環基本法 第16条の2(地下水の適正な保全及び利用)
国及び地方公共団体は、前三条に定めるもののほか、地下水の適正な保全及び利用を図るため、地域の実情に応じ、地下水に関する観測又は調査による情報の収集並びに当該情報の整理、分析、公表及び保存、地下水の適正な保全及び利用に関する協議を行う組織の設置又はこれに類する業務を行う既存の組織の活用、地下水の採取の制限その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
地下水の適正な保全及び利用とは何ですか?
定義地下水の適正な保全及び利用とは、水循環基本法第16条の2に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、前三条に定めるもののほか、地下水の適正な保全及び利用を図るため、地域の実情に応じ、地下水に関する観測又は調査による情報の収集並びに当該情報…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水循環基本法第16条の2(地下水の適正な保全及び利用)は、日本の水循環基本法に含まれる条文です。
- 水循環基本法第16条の2の条文原文は「国及び地方公共団体は、前三条に定めるもののほか、地下水の適正な保全及び利用を図るため、地域の実情に応じ、地下水に関する観測又は調査による情報の収集並びに当該情報…」で始まります。
- 水循環基本法第16条の2は第三章 基本的施策に置かれています。
- 水循環基本法の公布日は平成26年4月2日です。
- 水循環基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水循環基本法第16条の2の前の条は水循環基本法第16条です。
- 水循環基本法第16条の2の次の条は水循環基本法第17条です。
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- 正式書式
水循環基本法(平成二十六年法律第十六号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0100000016 - 本サイト収録
水循環基本法(平成二十六年法律第十六号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0100000016/16_2