水循環基本法 第16条(流域連携の推進等)
- 国及び地方公共団体は、流域の総合的かつ一体的な管理を行うため、必要な体制の整備を図ること等により、連携及び協力の推進に努めるものとする。
- 2.国及び地方公共団体は、流域の管理に関する施策に地域の住民の意見が反映されるように、必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
流域連携の推進等とは何ですか?
定義流域連携の推進等とは、水循環基本法第16条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、流域の総合的かつ一体的な管理を行うため、必要な体制の整備を図ること等により、連携及び協力の推進に努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水循環基本法第16条(流域連携の推進等)は、日本の水循環基本法に含まれる条文です。
- 水循環基本法第16条の条文原文は「国及び地方公共団体は、流域の総合的かつ一体的な管理を行うため、必要な体制の整備を図ること等により、連携及び協力の推進に努めるものとする。」で始まります。
- 水循環基本法第16条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 水循環基本法の公布日は平成26年4月2日です。
- 水循環基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水循環基本法第16条の前の条は水循環基本法第15条です。
- 水循環基本法第16条の次の条は水循環基本法第16条の2です。
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- 正式書式
水循環基本法(平成二十六年法律第十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0100000016 - 本サイト収録
水循環基本法(平成二十六年法律第十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0100000016/16