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水循環基本法 第15条(水の適正かつ有効な利用の促進等)

国及び地方公共団体は、水が国民共有の貴重な財産であり、公共性の高いものであることに鑑み、水の利用の合理化その他水を適正かつ有効に利用するための取組を促進するとともに、水量の増減、水質の悪化等水循環に対する影響を及ぼす水の利用等に対する規制その他の措置を適切に講ずるものとする。

この条文の基本情報

水の適正かつ有効な利用の促進等とは何ですか?

定義水の適正かつ有効な利用の促進等とは、水循環基本法第15条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、水が国民共有の貴重な財産であり、公共性の高いものであることに鑑み、水の利用の合理化その他水を適正かつ有効に利用するための取組を促進するとと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水循環基本法第15条(水の適正かつ有効な利用の促進等)は、日本の水循環基本法に含まれる条文です。
  2. 水循環基本法第15条の条文原文は「国及び地方公共団体は、水が国民共有の貴重な財産であり、公共性の高いものであることに鑑み、水の利用の合理化その他水を適正かつ有効に利用するための取組を促進するとと…」で始まります。
  3. 水循環基本法第15条は第三章 基本的施策に置かれています。
  4. 水循環基本法の公布日は平成26年4月2日です。
  5. 水循環基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水循環基本法第15条の前の条は水循環基本法第14条です。
  7. 水循環基本法第15条の次の条は水循環基本法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水循環基本法(平成二十六年法律第十六号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0100000016
  • 本サイト収録水循環基本法(平成二十六年法律第十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0100000016/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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