水循環基本法 第14条(貯留・涵養機能の維持及び向上)
涵
この条文の基本情報
貯留・涵養機能の維持及び向上とは何ですか?
定義貯留・涵養機能の維持及び向上とは、水循環基本法第14条に定められた規定で、「涵」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水循環基本法第14条(貯留・涵養機能の維持及び向上)は、日本の水循環基本法に含まれる条文です。
- 水循環基本法第14条の条文原文は「涵」で始まります。
- 水循環基本法第14条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 水循環基本法の公布日は平成26年4月2日です。
- 水循環基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水循環基本法第14条の前の条は水循環基本法第13条です。
- 水循環基本法第14条の次の条は水循環基本法第15条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水循環基本法(平成二十六年法律第十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0100000016 - 本サイト収録
水循環基本法(平成二十六年法律第十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0100000016/14