水循環基本法 第22条(設置)
水循環に関する施策を集中的かつ総合的に推進するため、内閣に、水循環政策本部(以下「本部」という。)を置く。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、水循環基本法第22条に定められた規定で、「水循環に関する施策を集中的かつ総合的に推進するため、内閣に、水循環政策本部(以下「本部」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水循環基本法第22条(設置)は、日本の水循環基本法に含まれる条文です。
- 水循環基本法第22条の条文原文は「水循環に関する施策を集中的かつ総合的に推進するため、内閣に、水循環政策本部(以下「本部」という。」で始まります。
- 水循環基本法第22条は第四章 水循環政策本部に置かれています。
- 水循環基本法の公布日は平成26年4月2日です。
- 水循環基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水循環基本法第22条の前の条は水循環基本法第21条です。
- 水循環基本法第22条の次の条は水循環基本法第23条です。
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- 正式書式
水循環基本法(平成二十六年法律第十六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0100000016 - 本サイト収録
水循環基本法(平成二十六年法律第十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0100000016/22