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水循環基本法 第23条(所掌事務)

  1. 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一水循環基本計画の案の作成及び実施の推進に関すること。
  3. 二関係行政機関が水循環基本計画に基づいて実施する施策の総合調整に関すること。
  4. 三前二号に掲げるもののほか、水循環に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

この条文の基本情報

所掌事務とは何ですか?

定義所掌事務とは、水循環基本法第23条に定められた規定で、「本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水循環基本法第23条(所掌事務)は、日本の水循環基本法に含まれる条文です。
  2. 水循環基本法第23条の条文原文は「本部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 水循環基本法第23条は第四章 水循環政策本部に置かれています。
  4. 水循環基本法の公布日は平成26年4月2日です。
  5. 水循環基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水循環基本法第23条の前の条は水循環基本法第22条です。
  7. 水循環基本法第23条の次の条は水循環基本法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水循環基本法(平成二十六年法律第十六号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0100000016
  • 本サイト収録水循環基本法(平成二十六年法律第十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0100000016/23

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