水循環基本法 第24条(組織)
本部は、水循環政策本部長、水循環政策副本部長及び水循環政策本部員をもって組織する。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、水循環基本法第24条に定められた規定で、「本部は、水循環政策本部長、水循環政策副本部長及び水循環政策本部員をもって組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水循環基本法第24条(組織)は、日本の水循環基本法に含まれる条文です。
- 水循環基本法第24条の条文原文は「本部は、水循環政策本部長、水循環政策副本部長及び水循環政策本部員をもって組織する。」で始まります。
- 水循環基本法第24条は第四章 水循環政策本部に置かれています。
- 水循環基本法の公布日は平成26年4月2日です。
- 水循環基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水循環基本法第24条の前の条は水循環基本法第23条です。
- 水循環基本法第24条の次の条は水循環基本法第25条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水循環基本法(平成二十六年法律第十六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0100000016 - 本サイト収録
水循環基本法(平成二十六年法律第十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0100000016/24