水循環基本法 第25条(水循環政策本部長)
- 本部の長は、水循環政策本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
- 2.本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
この条文の基本情報
水循環政策本部長とは何ですか?
定義水循環政策本部長とは、水循環基本法第25条に定められた規定で、「本部の長は、水循環政策本部長(以下「本部長」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水循環基本法第25条(水循環政策本部長)は、日本の水循環基本法に含まれる条文です。
- 水循環基本法第25条の条文原文は「本部の長は、水循環政策本部長(以下「本部長」という。」で始まります。
- 水循環基本法第25条は第四章 水循環政策本部に置かれています。
- 水循環基本法の公布日は平成26年4月2日です。
- 水循環基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水循環基本法第25条の前の条は水循環基本法第24条です。
- 水循環基本法第25条の次の条は水循環基本法第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水循環基本法(平成二十六年法律第十六号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0100000016 - 本サイト収録
水循環基本法(平成二十六年法律第十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0100000016/25