水循環基本法 第26条(水循環政策副本部長)
- 本部に、水循環政策副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び水循環政策担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、水循環に関する施策の集中的かつ総合的な推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。
- 2.副本部長は、本部長の職務を助ける。
この条文の基本情報
水循環政策副本部長とは何ですか?
定義水循環政策副本部長とは、水循環基本法第26条に定められた規定で、「本部に、水循環政策副本部長(以下「副本部長」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水循環基本法第26条(水循環政策副本部長)は、日本の水循環基本法に含まれる条文です。
- 水循環基本法第26条の条文原文は「本部に、水循環政策副本部長(以下「副本部長」という。」で始まります。
- 水循環基本法第26条は第四章 水循環政策本部に置かれています。
- 水循環基本法の公布日は平成26年4月2日です。
- 水循環基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水循環基本法第26条の前の条は水循環基本法第25条です。
- 水循環基本法第26条の次の条は水循環基本法第27条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水循環基本法(平成二十六年法律第十六号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0100000016 - 本サイト収録
水循環基本法(平成二十六年法律第十六号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0100000016/26