水循環基本法 第27条(水循環政策本部員)
- 本部に、水循環政策本部員(以下「本部員」という。)を置く。
- 2.本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。
この条文の基本情報
水循環政策本部員とは何ですか?
定義水循環政策本部員とは、水循環基本法第27条に定められた規定で、「本部に、水循環政策本部員(以下「本部員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水循環基本法第27条(水循環政策本部員)は、日本の水循環基本法に含まれる条文です。
- 水循環基本法第27条の条文原文は「本部に、水循環政策本部員(以下「本部員」という。」で始まります。
- 水循環基本法第27条は第四章 水循環政策本部に置かれています。
- 水循環基本法の公布日は平成26年4月2日です。
- 水循環基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水循環基本法第27条の前の条は水循環基本法第26条です。
- 水循環基本法第27条の次の条は水循環基本法第28条です。
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- 正式書式
水循環基本法(平成二十六年法律第十六号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0100000016 - 本サイト収録
水循環基本法(平成二十六年法律第十六号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0100000016/27