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水循環基本法 第1条(目的)

この法律は、水循環に関する施策について、基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにし、並びに水循環に関する基本的な計画の策定その他水循環に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、水循環政策本部を設置することにより、水循環に関する施策を総合的かつ一体的に推進し、もって健全な水循環を維持し、又は回復させ、我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上に寄与することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、水循環基本法第1条に定められた規定で、「この法律は、水循環に関する施策について、基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにし、並びに水循環に関する基本的な計画の策定その他水循環に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水循環基本法第1条(目的)は、日本の水循環基本法に含まれる条文です。
  2. 水循環基本法第1条の条文原文は「この法律は、水循環に関する施策について、基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにし、並びに水循環に関する基本的な計画の策定その他水循環に…」で始まります。
  3. 水循環基本法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 水循環基本法の公布日は平成26年4月2日です。
  5. 水循環基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水循環基本法第1条の次の条は水循環基本法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水循環基本法(平成二十六年法律第十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0100000016
  • 本サイト収録水循環基本法(平成二十六年法律第十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0100000016/1

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