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水循環基本法 第2条(定義)

  1. この法律において「水循環」とは、水が、蒸発、降下、流下又は浸透により、海域等に至る過程で、地表水又は地下水として河川の流域を中心に循環することをいう。
  2. 2.この法律において「健全な水循環」とは、人の活動及び環境保全に果たす水の機能が適切に保たれた状態での水循環をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、水循環基本法第2条に定められた規定で、「この法律において「水循環」とは、水が、蒸発、降下、流下又は浸透により、海域等に至る過程で、地表水又は地下水として河川の流域を中心に循環することをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水循環基本法第2条(定義)は、日本の水循環基本法に含まれる条文です。
  2. 水循環基本法第2条の条文原文は「この法律において「水循環」とは、水が、蒸発、降下、流下又は浸透により、海域等に至る過程で、地表水又は地下水として河川の流域を中心に循環することをいう。」で始まります。
  3. 水循環基本法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 水循環基本法の公布日は平成26年4月2日です。
  5. 水循環基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 水循環基本法第2条の前の条は水循環基本法第1条です。
  7. 水循環基本法第2条の次の条は水循環基本法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水循環基本法(平成二十六年法律第十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0100000016
  • 本サイト収録水循環基本法(平成二十六年法律第十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0100000016/2

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