水循環基本法 第3条(基本理念)
- 水については、水循環の過程において、地球上の生命を育み、国民生活及び産業活動に重要な役割を果たしていることに鑑み、健全な水循環の維持又は回復のための取組が積極的に推進されなければならない。
- 2.水が国民共有の貴重な財産であり、公共性の高いものであることに鑑み、水については、その適正な利用が行われるとともに、全ての国民がその恵沢を将来にわたって享受できることが確保されなければならない。
- 3.水の利用に当たっては、水循環に及ぼす影響が回避され又は最小となり、健全な水循環が維持されるよう配慮されなければならない。
- 4.水は、水循環の過程において生じた事象がその後の過程においても影響を及ぼすものであることに鑑み、流域に係る水循環について、流域として総合的かつ一体的に管理されなければならない。
- 5.健全な水循環の維持又は回復が人類共通の課題であることに鑑み、水循環に関する取組の推進は、国際的協調の下に行われなければならない。
この条文の基本情報
基本理念とは何ですか?
定義基本理念とは、水循環基本法第3条に定められた規定で、「水については、水循環の過程において、地球上の生命を育み、国民生活及び産業活動に重要な役割を果たしていることに鑑み、健全な水循環の維持又は回復のための取組が積極的…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水循環基本法第3条(基本理念)は、日本の水循環基本法に含まれる条文です。
- 水循環基本法第3条の条文原文は「水については、水循環の過程において、地球上の生命を育み、国民生活及び産業活動に重要な役割を果たしていることに鑑み、健全な水循環の維持又は回復のための取組が積極的…」で始まります。
- 水循環基本法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 水循環基本法の公布日は平成26年4月2日です。
- 水循環基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水循環基本法第3条の前の条は水循環基本法第2条です。
- 水循環基本法第3条の次の条は水循環基本法第4条です。
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- 正式書式
水循環基本法(平成二十六年法律第十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0100000016 - 本サイト収録
水循環基本法(平成二十六年法律第十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0100000016/3