水循環基本法 第8条(関係者相互の連携及び協力)
国、地方公共団体、事業者、民間の団体その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
関係者相互の連携及び協力とは何ですか?
定義関係者相互の連携及び協力とは、水循環基本法第8条に定められた規定で、「国、地方公共団体、事業者、民間の団体その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水循環基本法第8条(関係者相互の連携及び協力)は、日本の水循環基本法に含まれる条文です。
- 水循環基本法第8条の条文原文は「国、地方公共団体、事業者、民間の団体その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。」で始まります。
- 水循環基本法第8条は第一章 総則に置かれています。
- 水循環基本法の公布日は平成26年4月2日です。
- 水循環基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水循環基本法第8条の前の条は水循環基本法第7条です。
- 水循環基本法第8条の次の条は水循環基本法第9条です。
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- 正式書式
水循環基本法(平成二十六年法律第十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0100000016 - 本サイト収録
水循環基本法(平成二十六年法律第十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0100000016/8