過労死等防止対策推進法 第1条(目的)
この法律は、近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、過労死等防止対策推進法第1条に定められた規定で、「この法律は、近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 過労死等防止対策推進法第1条(目的)は、日本の過労死等防止対策推進法に含まれる条文です。
- 過労死等防止対策推進法第1条の条文原文は「この法律は、近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失…」で始まります。
- 過労死等防止対策推進法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 過労死等防止対策推進法の公布日は平成26年6月27日です。
- 過労死等防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 過労死等防止対策推進法第1条の次の条は過労死等防止対策推進法第2条です。
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- 正式書式
過労死等防止対策推進法(平成二十六年法律第百号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000100 - 本サイト収録
過労死等防止対策推進法(平成二十六年法律第百号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000100/1