過労死等防止対策推進法 第2条(定義)
この法律において「過労死等」とは、業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、過労死等防止対策推進法第2条に定められた規定で、「この法律において「過労死等」とは、業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 過労死等防止対策推進法第2条(定義)は、日本の過労死等防止対策推進法に含まれる条文です。
- 過労死等防止対策推進法第2条の条文原文は「この法律において「過労死等」とは、業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因と…」で始まります。
- 過労死等防止対策推進法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 過労死等防止対策推進法の公布日は平成26年6月27日です。
- 過労死等防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 過労死等防止対策推進法第2条の前の条は過労死等防止対策推進法第1条です。
- 過労死等防止対策推進法第2条の次の条は過労死等防止対策推進法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
過労死等防止対策推進法(平成二十六年法律第百号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000100 - 本サイト収録
過労死等防止対策推進法(平成二十六年法律第百号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000100/2