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サイバーセキュリティ基本法 第10条(法制上の措置等)

政府は、サイバーセキュリティに関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

法制上の措置等とは何ですか?

定義法制上の措置等とは、サイバーセキュリティ基本法第10条に定められた規定で、「政府は、サイバーセキュリティに関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. サイバーセキュリティ基本法第10条(法制上の措置等)は、日本のサイバーセキュリティ基本法に含まれる条文です。
  2. サイバーセキュリティ基本法第10条の条文原文は「政府は、サイバーセキュリティに関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. サイバーセキュリティ基本法第10条は第一章 総則に置かれています。
  4. サイバーセキュリティ基本法の公布日は平成26年11月12日です。
  5. サイバーセキュリティ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. サイバーセキュリティ基本法第10条の前の条はサイバーセキュリティ基本法第9条です。
  7. サイバーセキュリティ基本法第10条の次の条はサイバーセキュリティ基本法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000104
  • 本サイト収録サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000104/10

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