サイバーセキュリティ基本法 第4条(国の責務)
国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、サイバーセキュリティに関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
この条文の基本情報
国の責務とは何ですか?
定義国の責務とは、サイバーセキュリティ基本法第4条に定められた規定で、「国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- サイバーセキュリティ基本法第4条(国の責務)は、日本のサイバーセキュリティ基本法に含まれる条文です。
- サイバーセキュリティ基本法第4条の条文原文は「国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。」で始まります。
- サイバーセキュリティ基本法第4条は第一章 総則に置かれています。
- サイバーセキュリティ基本法の公布日は平成26年11月12日です。
- サイバーセキュリティ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- サイバーセキュリティ基本法第4条の前の条はサイバーセキュリティ基本法第3条です。
- サイバーセキュリティ基本法第4条の次の条はサイバーセキュリティ基本法第5条です。
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- 正式書式
サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000104 - 本サイト収録
サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000104/4