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サイバーセキュリティ基本法 第6条(重要社会基盤事業者の責務)

重要社会基盤事業者は、基本理念にのっとり、そのサービスを安定的かつ適切に提供するため、サイバーセキュリティの重要性に関する関心と理解を深め、自主的かつ積極的にサイバーセキュリティの確保に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するサイバーセキュリティに関する施策に協力するよう努めるものとする。

この条文の基本情報

重要社会基盤事業者の責務とは何ですか?

定義重要社会基盤事業者の責務とは、サイバーセキュリティ基本法第6条に定められた規定で、「重要社会基盤事業者は、基本理念にのっとり、そのサービスを安定的かつ適切に提供するため、サイバーセキュリティの重要性に関する関心と理解を深め、自主的かつ積極的にサ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. サイバーセキュリティ基本法第6条(重要社会基盤事業者の責務)は、日本のサイバーセキュリティ基本法に含まれる条文です。
  2. サイバーセキュリティ基本法第6条の条文原文は「重要社会基盤事業者は、基本理念にのっとり、そのサービスを安定的かつ適切に提供するため、サイバーセキュリティの重要性に関する関心と理解を深め、自主的かつ積極的にサ…」で始まります。
  3. サイバーセキュリティ基本法第6条は第一章 総則に置かれています。
  4. サイバーセキュリティ基本法の公布日は平成26年11月12日です。
  5. サイバーセキュリティ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. サイバーセキュリティ基本法第6条の前の条はサイバーセキュリティ基本法第5条です。
  7. サイバーセキュリティ基本法第6条の次の条はサイバーセキュリティ基本法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000104
  • 本サイト収録サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000104/6

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