サイバーセキュリティ基本法 第8条(教育研究機関の責務)
大学その他の教育研究機関は、基本理念にのっとり、自主的かつ積極的にサイバーセキュリティの確保、サイバーセキュリティに係る人材の育成並びにサイバーセキュリティに関する研究及びその成果の普及に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するサイバーセキュリティに関する施策に協力するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
教育研究機関の責務とは何ですか?
定義教育研究機関の責務とは、サイバーセキュリティ基本法第8条に定められた規定で、「大学その他の教育研究機関は、基本理念にのっとり、自主的かつ積極的にサイバーセキュリティの確保、サイバーセキュリティに係る人材の育成並びにサイバーセキュリティに関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- サイバーセキュリティ基本法第8条(教育研究機関の責務)は、日本のサイバーセキュリティ基本法に含まれる条文です。
- サイバーセキュリティ基本法第8条の条文原文は「大学その他の教育研究機関は、基本理念にのっとり、自主的かつ積極的にサイバーセキュリティの確保、サイバーセキュリティに係る人材の育成並びにサイバーセキュリティに関…」で始まります。
- サイバーセキュリティ基本法第8条は第一章 総則に置かれています。
- サイバーセキュリティ基本法の公布日は平成26年11月12日です。
- サイバーセキュリティ基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- サイバーセキュリティ基本法第8条の前の条はサイバーセキュリティ基本法第7条です。
- サイバーセキュリティ基本法第8条の次の条はサイバーセキュリティ基本法第9条です。
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- 正式書式
サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000104 - 本サイト収録
サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000104/8