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空家等対策の推進に関する特別措置法 第11条(空家等に関するデータベースの整備等)

市町村は、空家等(建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの(周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理されているものに限る。)を除く。以下この条、次条及び第十五条において同じ。)に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

空家等に関するデータベースの整備等とは何ですか?

定義空家等に関するデータベースの整備等とは、空家等対策の推進に関する特別措置法第11条に定められた規定で、「市町村は、空家等(建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの(周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 空家等対策の推進に関する特別措置法第11条(空家等に関するデータベースの整備等)は、日本の空家等対策の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 空家等対策の推進に関する特別措置法第11条の条文原文は「市町村は、空家等(建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの(周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理…」で始まります。
  3. 空家等対策の推進に関する特別措置法第11条は第二章 空家等の調査に置かれています。
  4. 空家等対策の推進に関する特別措置法の公布日は平成26年11月27日です。
  5. 空家等対策の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 空家等対策の推進に関する特別措置法第11条の前の条は空家等対策の推進に関する特別措置法第10条です。
  7. 空家等対策の推進に関する特別措置法第11条の次の条は空家等対策の推進に関する特別措置法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000127
  • 本サイト収録空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000127/11

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