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空家等対策の推進に関する特別措置法 第21条(独立行政法人住宅金融支援機構の行う援助)

独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項に規定する業務のほか、市町村又は第二十三条第一項に規定する空家等管理活用支援法人からの委託に基づき、空家等及び空家等の跡地の活用の促進に必要な資金の融通に関する情報の提供その他の援助を行うことができる。

この条文の基本情報

独立行政法人住宅金融支援機構の行う援助とは何ですか?

定義独立行政法人住宅金融支援機構の行う援助とは、空家等対策の推進に関する特別措置法第21条に定められた規定で、「独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項に規定する業務のほか、市町村又は第二十三条第一項に規定す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 空家等対策の推進に関する特別措置法第21条(独立行政法人住宅金融支援機構の行う援助)は、日本の空家等対策の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 空家等対策の推進に関する特別措置法第21条の条文原文は「独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項に規定する業務のほか、市町村又は第二十三条第一項に規定す…」で始まります。
  3. 空家等対策の推進に関する特別措置法第21条は第四章 空家等の活用に係る措置に置かれています。
  4. 空家等対策の推進に関する特別措置法の公布日は平成26年11月27日です。
  5. 空家等対策の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 空家等対策の推進に関する特別措置法第21条の前の条は空家等対策の推進に関する特別措置法第20条です。
  7. 空家等対策の推進に関する特別措置法第21条の次の条は空家等対策の推進に関する特別措置法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000127
  • 本サイト収録空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000127/21

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