空家等対策の推進に関する特別措置法 第28条(市町村長への要請)
- 支援法人は、空家等、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、第十四条各項の規定による請求をするよう要請することができる。
- 2.市町村長は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、第十四条各項の規定による請求をするものとする。
- 3.市町村長は、第一項の規定による要請があった場合において、第十四条各項の規定による請求をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該要請をした支援法人に通知するものとする。
この条文の基本情報
市町村長への要請とは何ですか?
定義市町村長への要請とは、空家等対策の推進に関する特別措置法第28条に定められた規定で、「支援法人は、空家等、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、第十四条各項の規定による請求をするよう…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第28条(市町村長への要請)は、日本の空家等対策の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第28条の条文原文は「支援法人は、空家等、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、第十四条各項の規定による請求をするよう…」で始まります。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第28条は第六章 空家等管理活用支援法人に置かれています。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法の公布日は平成26年11月27日です。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第28条の前の条は空家等対策の推進に関する特別措置法第27条です。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第28条の次の条は空家等対策の推進に関する特別措置法第29条です。
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- 正式書式
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000127 - 本サイト収録
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000127/28