空家等対策の推進に関する特別措置法 第6条(基本指針)
- 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
- 2.基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項
- 二次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項
- 三所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項
- 四その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項
- 3.国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
- 4.国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
基本指針とは何ですか?
定義基本指針とは、空家等対策の推進に関する特別措置法第6条に定められた規定で、「国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(以下「基本指針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第6条(基本指針)は、日本の空家等対策の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第6条の条文原文は「国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(以下「基本指針」という。」で始まります。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法の公布日は平成26年11月27日です。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第6条の前の条は空家等対策の推進に関する特別措置法第5条です。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第6条の次の条は空家等対策の推進に関する特別措置法第7条です。
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- 正式書式
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000127 - 本サイト収録
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000127/6