空家等対策の推進に関する特別措置法 本文
- この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 2.政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空家等対策の推進に関する特別措置法本文は、日本の空家等対策の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、公布の…」で始まります。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法の公布日は平成26年11月27日です。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000127 - 本サイト収録
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000127/main
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