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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第19条(特定個人情報を提供することができる住民基本台帳法の規定)

法第十九条第七号の政令で定める住民基本台帳法の規定は、同法第十二条第五項(同法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十条の七第一項又は第三十条の三十二第二項の規定その他主務省令で定める同法の規定とする。

この条文の基本情報

特定個人情報を提供することができる住民基本台帳法の規定とは何ですか?

定義特定個人情報を提供することができる住民基本台帳法の規定とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第19条に定められた規定で、「法第十九条第七号の政令で定める住民基本台帳法の規定は、同法第十二条第五項(同法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第19条(特定個人情報を提供することができる住民基本台帳法の規定)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第19条の条文原文は「法第十九条第七号の政令で定める住民基本台帳法の規定は、同法第十二条第五項(同法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第19条は第四章に置かれています。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の公布日は平成26年3月31日です。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第19条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第18条の4です。
  7. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第19条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000155
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000155/19

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