行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第20条(情報照会者又は条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め)
- 情報照会者による法第十九条第八号の規定による利用特定個人情報の提供の求めは、デジタル庁令で定めるところにより、情報照会者の使用に係る電子計算機から情報提供ネットワークシステムを使用して内閣総理大臣の使用に係る電子計算機に、当該利用特定個人情報に係る本人に係る情報提供用個人識別符号、当該利用特定個人情報の項目及び当該利用特定個人情報を保有する情報提供者の名称その他デジタル庁令で定める事項を送信する方法により行うものとする。
- 2.前項の規定は、法第十九条第九号の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求めについて準用する。この場合において、同項中「情報提供者」とあるのは、「条例事務関係情報提供者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
情報照会者又は条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求めとは何ですか?
定義情報照会者又は条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求めとは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第20条に定められた規定で、「情報照会者による法第十九条第八号の規定による利用特定個人情報の提供の求めは、デジタル庁令で定めるところにより、情報照会者の使用に係る電子計算機から情報提供ネット…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第20条(情報照会者又は条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第20条の条文原文は「情報照会者による法第十九条第八号の規定による利用特定個人情報の提供の求めは、デジタル庁令で定めるところにより、情報照会者の使用に係る電子計算機から情報提供ネット…」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第20条は第四章に置かれています。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の公布日は平成26年3月31日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第20条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第19条です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第20条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第21条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000155 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000155/20