行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第21条(特定個人情報を提供することができる地方税法等の規定)
法第十九条第十号の政令で定める地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)又は国税に関する法律の規定は、同法第七十二条の五十九、第二百九十四条第三項若しくは第七百三十九条の五第二項の規定その他主務省令で定める同法の規定又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第四十条第四項において準用する同法第三十九条第一項から第三項まで若しくは同法第四十条第七項において準用する同法第三十九条第六項から第九項まで(これらの規定を同法第四十二条第一項において準用する場合を含む。)とする。
この条文の基本情報
特定個人情報を提供することができる地方税法等の規定とは何ですか?
定義特定個人情報を提供することができる地方税法等の規定とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第21条に定められた規定で、「法第十九条第十号の政令で定める地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)又は国税に関する法律の規定は、同法第七十二条の五十九、第二百九十四条第三項若しくは第七百…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第21条(特定個人情報を提供することができる地方税法等の規定)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第21条の条文原文は「法第十九条第十号の政令で定める地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)又は国税に関する法律の規定は、同法第七十二条の五十九、第二百九十四条第三項若しくは第七百…」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第21条は第一節に置かれています。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の公布日は平成26年3月31日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第21条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第20条です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第21条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第22条です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000155 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000155/21