行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第22条(地方税法等の規定により提供される特定個人情報の安全を確保するために必要な措置)
- 法第十九条第十号の政令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
- 一特定個人情報の提供を受ける者の名称、特定個人情報の提供の日時及び提供する特定個人情報の項目その他主務省令で定める事項を記録し、並びに当該記録を第三十条に規定する期間保存すること。
- 二提供する特定個人情報が漏えいした場合において、その旨及びその理由を遅滞なく個人情報保護委員会に報告するために必要な体制を整備するとともに、提供を受ける者が同様の体制を整備していることを確認すること。
- 三前二号に掲げるもののほか、特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として主務省令で定める措置
この条文の基本情報
地方税法等の規定により提供される特定個人情報の安全を確保するために必要な措置とは何ですか?
定義地方税法等の規定により提供される特定個人情報の安全を確保するために必要な措置とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第22条に定められた規定で、「法第十九条第十号の政令で定める措置は、次に掲げる措置とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第22条(地方税法等の規定により提供される特定個人情報の安全を確保するために必要な措置)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第22条の条文原文は「法第十九条第十号の政令で定める措置は、次に掲げる措置とする。」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第22条は第四章に置かれています。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の公布日は平成26年3月31日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第22条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第21条です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第22条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第23条です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000155 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000155/22