行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第23条(社債等の発行者に準ずる者)
- 法第十九条第十二号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の受託者又は同法第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿等管理人
- 二協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二十五条第二項に規定する優先出資者名簿管理人
- 三資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第四十二条第一項第三号に規定する優先出資社員名簿管理人
- 四会社法(平成十七年法律第八十六号)第百二十三条に規定する株主名簿管理人又は同法第六百八十三条に規定する社債原簿管理人
- 五信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十八条に規定する受益権原簿管理人
この条文の基本情報
社債等の発行者に準ずる者とは何ですか?
定義社債等の発行者に準ずる者とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第23条に定められた規定で、「法第十九条第十二号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第23条(社債等の発行者に準ずる者)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第23条の条文原文は「法第十九条第十二号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第23条は第一節に置かれています。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の公布日は平成26年3月31日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第23条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第22条です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第23条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000155 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000155/23