行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第29条(情報提供者による利用特定個人情報の提供)
情報提供者による法第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報の提供は、デジタル庁令で定めるところにより、情報提供者の使用に係る電子計算機から情報提供ネットワークシステムを使用して情報照会者の使用に係る電子計算機に、当該利用特定個人情報その他デジタル庁令で定める事項を送信する方法により行うものとする。
この条文の基本情報
情報提供者による利用特定個人情報の提供とは何ですか?
定義情報提供者による利用特定個人情報の提供とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第29条に定められた規定で、「情報提供者による法第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報の提供は、デジタル庁令で定めるところにより、情報提供者の使用に係る電子計算機から情報提供ネットワー…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第29条(情報提供者による利用特定個人情報の提供)は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第29条の条文原文は「情報提供者による法第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報の提供は、デジタル庁令で定めるところにより、情報提供者の使用に係る電子計算機から情報提供ネットワー…」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第29条は第二節 情報提供ネットワークシステムによる利用特定個人情報の提供に置かれています。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の公布日は平成26年3月31日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第29条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第28条です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第29条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第30条です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426CO0000000155 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426CO0000000155/29