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子ども・子育て支援法施行規則 第44条の2(準用)

前款(第三十九条第十三号及び第十七号並びに第四十四条第五号を除く。)の規定は、特定乳児等通園支援事業者について準用する。この場合において、第三十九条各号列記以外の部分中「第四十三条第一項」とあるのは「第五十四条の二第二項」と、同条第五号中「地域型保育事業」とあるのは「乳児等通園支援を行う事業」と、同条第十四号中「地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費」とあるのは「乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費」と、同条第十五号中「第五十二条第二項」とあるのは「第五十四条の三において準用する法第五十二条第二項」と、「第四十一条第二項」とあるのは「第四十四条の二において準用する第四十一条第二項」と、第四十条中「第四十四条」とあるのは「第五十四条の三において準用する法第四十四条」と、第四十一条第一項中「第三十九条第一号、第二号、第四号(当該確認に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第八号、第九号、第十四号、第十六号及び第十七号」とあるのは「第四十四条の二において準用する第三十九条第一号、第二号、第四号(当該確認に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第八号、第九号、第十四号及び第十六号」と、同条第三項中「第三十四条」とあるのは「第三十四条(第三号を除く。)」と、「第四十七条第二項」とあるのは「第五十四条の三において準用する法第四十七条第二項」と、「特定地域型保育事業」とあるのは「特定乳児等通園支援事業(特定乳児等通園支援(法第三十条の二十第一項に規定する特定乳児等通園支援をいう。)を行う事業をいう。)」と、第四十二条中「第二十条第一項」とあるのは「第二十条の三において準用する令第二十条第一項」と、第四十三条中「第二十条第二項第四号」とあるのは「第二十条の三において準用する令第二十条第二項第四号」と、「第五十条第一項」とあるのは「第五十四条の三において準用する法第五十条第一項」と、第四十四条中「第五十三条」とあるのは「第五十四条の三において準用する法第五十三条」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、子ども・子育て支援法施行規則第44条の2に定められた規定で、「前款(第三十九条第十三号及び第十七号並びに第四十四条第五号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援法施行規則第44条の2(準用)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援法施行規則第44条の2の条文原文は「前款(第三十九条第十三号及び第十七号並びに第四十四条第五号を除く。」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援法施行規則第44条の2は第三款に置かれています。
  4. 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
  5. 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 子ども・子育て支援法施行規則第44条の2の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第44条です。
  7. 子ども・子育て支援法施行規則第44条の2の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第44条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044
  • 本サイト収録子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第44条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/44_2

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