子ども・子育て支援法施行規則 第45条(法第五十五条第一項の内閣府令で定める基準)
- 法第五十五条第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
- 一確認を受けている施設又は事業所の数が一以上二十未満の事業者法令を遵守するための体制の確保に係る責任者(以下「法令遵守責任者」という。)の選任をすること。
- 二確認を受けている施設又は事業所の数が二十以上百未満の事業者法令遵守責任者の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。
- 三確認を受けている施設又は事業所の数が百以上の事業者法令遵守責任者の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。
この条文の基本情報
法第五十五条第一項の内閣府令で定める基準とは何ですか?
定義法第五十五条第一項の内閣府令で定める基準とは、子ども・子育て支援法施行規則第45条に定められた規定で、「法第五十五条第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第45条(法第五十五条第一項の内閣府令で定める基準)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第45条の条文原文は「法第五十五条第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第45条は第一節 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第45条の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第44条の2です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第45条の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第46条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/45