子ども・子育て支援法施行規則 第46条(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
- 特定教育・保育提供者は、法第五十五条第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、市町村長等に届け出なければならない。
- 一事業者の名称又は氏名、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
- 二法令遵守責任者の氏名及び生年月日
- 三業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(確認を受けている施設又は事業所の数が二十以上の事業者の場合に限る。)
- 四業務執行の状況の監査の方法の概要(確認を受けている施設又は事業所の数が百以上の事業者の場合に限る。)
- 2.特定教育・保育提供者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第五十五条第二項各号に掲げる区分に応じ、市町村長等に届け出なければならない。
- 3.特定教育・保育提供者は、法第五十五条第二項各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届書を、変更後の区分により届け出るべき市町村長等及び変更前の区分により届け出るべき市町村長等の双方に届け出なければならない。
この条文の基本情報
業務管理体制の整備に関する事項の届出とは何ですか?
定義業務管理体制の整備に関する事項の届出とは、子ども・子育て支援法施行規則第46条に定められた規定で、「特定教育・保育提供者は、法第五十五条第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、市…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第46条(業務管理体制の整備に関する事項の届出)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第46条の条文原文は「特定教育・保育提供者は、法第五十五条第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、市…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第46条は第一節 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第46条の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第45条です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第46条の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第47条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/46