子ども・子育て支援法施行規則 第47条(市町村長の求めに応じて法第五十六条第一項の権限を行った場合におけるこども家庭庁長官又は都道府県知事による通知)
法第五十六条第四項の規定によりこども家庭庁長官又は都道府県知事が同条第一項の権限を行った結果を通知するときは、権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
この条文の基本情報
市町村長の求めに応じて法第五十六条第一項の権限を行った場合におけるこども家庭庁長官又は都道府県知事による通知とは何ですか?
定義市町村長の求めに応じて法第五十六条第一項の権限を行った場合におけるこども家庭庁長官又は都道府県知事による通知とは、子ども・子育て支援法施行規則第47条に定められた規定で、「法第五十六条第四項の規定によりこども家庭庁長官又は都道府県知事が同条第一項の権限を行った結果を通知するときは、権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第47条(市町村長の求めに応じて法第五十六条第一項の権限を行った場合におけるこども家庭庁長官又は都道府県知事による通知)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第47条の条文原文は「法第五十六条第四項の規定によりこども家庭庁長官又は都道府県知事が同条第一項の権限を行った結果を通知するときは、権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第47条は第一節 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第47条の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第46条です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第47条の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第48条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/47