動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第18条(試験関係資料の保存)
- 運営管理者は、試験関係資料を資料保存施設において適切に保存しなければならない。
- 2.運営管理者は、資料保存施設の管理の責任者(以下「資料保存施設管理責任者」という。)を指名しなければならない。
- 3.運営管理者は、資料保存施設管理責任者が許可した者以外の者が、資料保存施設に立ち入らないよう必要な措置を講じなければならない。
- 4.運営管理者は、試験業務が廃止され、又は休止された場合には、その業務を承継する者又は試験委託者等(以下「資料承継者」という。)に試験関係資料を引き渡さなければならない。
- 5.資料承継者については、第一項から第三項までの規定を準用する。
この条文の基本情報
試験関係資料の保存とは何ですか?
定義試験関係資料の保存とは、動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第18条に定められた規定で、「運営管理者は、試験関係資料を資料保存施設において適切に保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第18条(試験関係資料の保存)は、日本の動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
- 動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第18条の条文原文は「運営管理者は、試験関係資料を資料保存施設において適切に保存しなければならない。」で始まります。
- 動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第18条は第七章 報告及び保存に置かれています。
- 動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成26年11月18日です。
- 動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第18条の前の条は動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第17条です。
- 動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第18条の次の条は動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第19条です。
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- 正式書式
動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200060 - 本サイト収録
動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000200060/18