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動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第19条

  1. 試験が複数の試験施設にわたって実施される場合には、第四条から前条までに定めるところによるほか、次に掲げるところによらなければならない。
  2. 一試験を委託した者は、試験が行われる複数の試験施設のうちいずれか一の試験施設を試験を総括する試験施設(以下「総括試験施設」という。)として指定し、当該総括試験施設の運営管理者を総括運営管理者として指名しなければならない。
  3. 二前号の総括運営管理者は、総括試験施設の試験責任者を総括試験責任者として指名しなければならない。
  4. 三標本等を受け渡し、又は受け入れる試験施設の運営管理者は、標準操作手順書に標本等の受渡し又は受入れに関する事項を定めなければならない。
  5. 四第二号の総括試験責任者(以下「総括試験責任者」という。)は、各試験施設における試験の実施状況を把握しなければならない。
  6. 五総括試験責任者は、試験計画書に総括試験責任者の氏名及び各試験施設において行おうとする試験の内容に関する事項を記載しなければならない。
  7. 六総括試験責任者は、各試験施設の試験責任者が作成した報告書を総括し、最終報告書を作成しなければならない。
  8. 七最終報告書には、総括試験責任者及び各試験施設の試験責任者の記名押印又は署名及びこれらが行われた日付が記載されなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第19条は、日本の動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令に含まれる条文です。
  2. 動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第19条の条文原文は「試験が複数の試験施設にわたって実施される場合には、第四条から前条までに定めるところによるほか、次に掲げるところによらなければならない。」で始まります。
  3. 動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第19条は第八章 複数の試験施設にわたって実施される試験に置かれています。
  4. 動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成26年11月18日です。
  5. 動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第19条の前の条は動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000200060
  • 本サイト収録動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年農林水産省令第六十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000200060/19

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