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特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令 第3条(特定研究成果活用支援事業計画の認定)

  1. 主務大臣は、法第十九条第一項の規定により特定研究成果活用支援事業計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定研究成果活用支援事業計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書に次のように記載し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
  2. 2.主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第二による書面を申請者に交付するものとする。
  3. 3.主務大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第三により、当該認定の日付、当該認定特定研究成果活用支援事業者の名称、当該認定特定研究成果活用支援事業計画の内容並びに特定研究成果活用支援事業の開始時期及び終了時期を公表するものとする。

この条文の基本情報

特定研究成果活用支援事業計画の認定とは何ですか?

定義特定研究成果活用支援事業計画の認定とは、特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令第3条に定められた規定で、「主務大臣は、法第十九条第一項の規定により特定研究成果活用支援事業計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定研究…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令第3条(特定研究成果活用支援事業計画の認定)は、日本の特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令第3条の条文原文は「主務大臣は、法第十九条第一項の規定により特定研究成果活用支援事業計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定研究…」で始まります。
  3. 特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令の公布日は平成26年3月31日です。
  4. 特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令第3条の前の条は特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令第2条です。
  6. 特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令第3条の次の条は特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令(平成二十六年文部科学省・経済産業省令第二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000480002
  • 本サイト収録特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令(平成二十六年文部科学省・経済産業省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000480002/3

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