この省令において使用する用語は、産業競争力強化法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令の法令番号は平成二十六年文部科学省・経済産業省令第二号です。
- 特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令の法令種別は省令です。
- 特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令の公布日は平成26年3月31日です。
- 特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令は全 15 条です。
- 特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令の内訳は本則 7 条、附則 8 条です。
法第十九条第一項の規定により特定研究成果活用支援事業計画の認定を受けようとする者(次項並びに次条第一項及び第二項において「申請者」という。)は、様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書の提出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して行わなければならない。
一申請者が法人である場合(申請者が特定研究成果活用支援事業を実施する法人を設立しようとする者である場合を含む。)1次に掲げる書類2
二申請者が投資事業有限責任組合である場合(申請者が特定研究成果活用支援事業を実施する投資事業有限責任組合を投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約によって成立させようとする者(ロ及びルにおいて「組合成立予定者」という。)である場合を含む。)1次に掲げる書類2
3第一項の認定の申請に係る特定研究成果活用支援事業計画の実施期間は、十五年を超えないものとする。
主務大臣は、法第十九条第一項の規定により特定研究成果活用支援事業計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定研究成果活用支援事業計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書に次のように記載し、これを認定書として申請者に交付するものとする。
2主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第二による書面を申請者に交付するものとする。
3主務大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第三により、当該認定の日付、当該認定特定研究成果活用支援事業者の名称、当該認定特定研究成果活用支援事業計画の内容並びに特定研究成果活用支援事業の開始時期及び終了時期を公表するものとする。
認定特定研究成果活用支援事業計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第二十条第一項の変更の認定を要しないものとする。この場合において、当該軽微な変更を行った認定特定研究成果活用支援事業者は、速やかに、様式第四によりその旨を主務大臣に届け出なければならない。
2法第二十条第一項の規定により特定研究成果活用支援事業計画の変更の認定を受けようとする認定特定研究成果活用支援事業者は、様式第五による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
3前項の申請書の提出は、変更前の認定特定研究成果活用支援事業計画の写しを添付して行わなければならない。
4第二項の変更の認定の申請に係る特定研究成果活用支援事業計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定特定研究成果活用支援事業計画に従って特定研究成果活用支援事業を実施した期間を含め、二十年を超えないものとする。
5主務大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る特定研究成果活用支援事業計画の提出を受けた場合において、速やかに法第十九条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定研究成果活用支援事業計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書に次のように記載し、これを認定書として当該認定特定研究成果活用支援事業者に交付するものとする。
6主務大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第六による書面を当該認定特定研究成果活用支援事業者に交付するものとする。
7主務大臣は、第五項の変更の認定をしたときは、様式第七により、当該認定の日付、当該認定特定研究成果活用支援事業者の名称、当該認定特定研究成果活用支援事業計画の内容並びに特定研究成果活用支援事業の開始時期及び終了時期を公表するものとする。
主務大臣は、法第二十条第三項の規定により認定特定研究成果活用支援事業計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第八による書面を当該変更を指示する認定特定研究成果活用支援事業者に交付するものとする。
主務大臣は、法第二十条第二項又は第三項の規定により認定特定研究成果活用支援事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第九による書面を当該認定が取り消される認定特定研究成果活用支援事業者に交付するものとする。
2主務大臣は、認定特定研究成果活用支援事業計画の認定を取り消したときは、様式第十により、当該取消しの日付、当該認定を取り消した者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
認定特定研究成果活用支援事業者は、認定特定研究成果活用支援事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、様式第十一により主務大臣に報告しなければならない。
2前項の報告には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一認定特定研究成果活用支援事業者が法人である場合1次に掲げる書類2
二認定特定研究成果活用支援事業者が投資事業有限責任組合である場合1次に掲げる書類2
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この省令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この省令は、令和元年十二月十四日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)