農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令 第2条(設備整備計画の記載事項)
- 法第七条第二項第五号の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一整備をしようとする再生可能エネルギー発電設備の使用期間
- 二再生可能エネルギー発電設備の用に供する土地又は水域及びその周辺の地域における自然環境の保全その他の再生可能エネルギー発電設備の整備に際し配慮すべき事項
- 三整備をしようとする再生可能エネルギー発電設備の撤去及び原状回復に関する事項
- 四設備整備計画に法第七条第四項第一号に掲げる行為(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項
- 五設備整備計画に法第七条第四項第一号に掲げる行為(農地法第五条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項
- 六設備整備計画に法第七条第四項第三号に掲げる行為を記載する場合にあっては、次に掲げる事項
- 七設備整備計画に法第七条第四項第四号に掲げる行為(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十四条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項(当該行為が皆伐による立木の伐採に該当する場合にあっては、ハに掲げる事項を除く。)
- 八設備整備計画に法第七条第四項第四号に掲げる行為(森林法第三十四条第二項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項
- 九設備整備計画に法第七条第四項第五号に掲げる行為を記載する場合(設備整備計画に同条第三項第二号の漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十九条第一項の許可を受けなければならない行為を記載する場合を含む。)にあっては、当該行為に係る漁港の名称及び当該行為の内容
- 十設備整備計画に法第七条第四項第六号に掲げる行為(海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第七条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合(設備整備計画に法第七条第三項第三号の海岸法第七条第一項の許可を受けなければならない行為を記載する場合を含む。)にあっては、次に掲げる事項
- 十一設備整備計画に法第七条第四項第六号に掲げる行為(海岸法第八条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合(設備整備計画に法第七条第三項第三号の海岸法第八条第一項の許可を受けなければならない行為を記載する場合を含む。)にあっては、次に掲げる事項
- 十二設備整備計画に法第七条第四項第七号又は第八号に掲げる行為を記載する場合にあっては、次に掲げる事項
- 十三設備整備計画に法第七条第四項第九号に掲げる行為(温泉法第三条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項
- 十四設備整備計画に法第七条第四項第九号に掲げる行為(温泉法第十一条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項
この条文の基本情報
設備整備計画の記載事項とは何ですか?
定義設備整備計画の記載事項とは、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令第2条に定められた規定で、「法第七条第二項第五号の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令第2条(設備整備計画の記載事項)は、日本の農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令に含まれる条文です。
- 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令第2条の条文原文は「法第七条第二項第五号の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令の公布日は平成26年4月30日です。
- 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令第2条の前の条は農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令第1条です。
- 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令第2条の次の条は農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令(平成二十六年農林水産省・環境省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001200001 - 本サイト収録
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令(平成二十六年農林水産省・環境省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001200001/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。