農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令 第3条(設備整備計画の変更の認定の申請)
- 法第八条第一項の規定により設備整備計画の変更の認定を受けようとする認定設備整備者は、別記様式第二号による申請書を計画作成市町村に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に計画作成市町村に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
- 一当該設備整備計画に従って行われる法第七条第二項第一号の整備及び同項第二号の取組の実施状況を記載した書類
- 二第一条第二項各号に掲げる書類
この条文の基本情報
設備整備計画の変更の認定の申請とは何ですか?
定義設備整備計画の変更の認定の申請とは、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令第3条に定められた規定で、「法第八条第一項の規定により設備整備計画の変更の認定を受けようとする認定設備整備者は、別記様式第二号による申請書を計画作成市町村に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令第3条(設備整備計画の変更の認定の申請)は、日本の農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令に含まれる条文です。
- 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令第3条の条文原文は「法第八条第一項の規定により設備整備計画の変更の認定を受けようとする認定設備整備者は、別記様式第二号による申請書を計画作成市町村に提出しなければならない。」で始まります。
- 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令の公布日は平成26年4月30日です。
- 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令第3条の前の条は農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令第2条です。
- 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令第3条の次の条は農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令第4条です。
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- 正式書式
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令(平成二十六年農林水産省・環境省令第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001200001 - 本サイト収録
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令(平成二十六年農林水産省・環境省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001200001/3
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。