農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項の規定により設備整備計画の認定を申請しようとする者は、別記様式第一号による申請書を計画作成市町村に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一申請者が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面(申請者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類)
二申請者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
三整備をしようとする再生可能エネルギー発電設備等の位置を明らかにした図面
四整備をしようとする再生可能エネルギー発電設備等の規模及び構造を明らかにした図面
五法第七条第一項の規定による申請に係る設備整備計画(以下この条及び次条において単に「設備整備計画」という。)に法第七条第四項第一号に掲げる行為を記載する場合にあっては、次に掲げる書類
六設備整備計画に法第七条第四項第三号に掲げる行為を記載する場合にあっては、次に掲げる書類
七設備整備計画に法第七条第四項第四号に掲げる行為を記載する場合にあっては、次に掲げる書類
八設備整備計画に法第七条第四項第七号又は第八号に掲げる行為(自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第三項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる図面(行為の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できないと認められる場合にあっては、当該行為の規模に応じて適切と認められる縮尺の図面)
九設備整備計画に法第七条第四項第七号又は第八号に掲げる行為(自然公園法第三十三条第一項の届出に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、前号イからニまでに掲げる図面
十設備整備計画に法第七条第四項第九号に掲げる行為(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第三条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる書類
十一設備整備計画に法第七条第四項第九号に掲げる行為(温泉法第十一条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる書類
3計画作成市町村は、前項第八号イからホまでに掲げるもののほか、法第七条第四項第七号又は第八号の規定による協議(自然公園法第二十条第三項の許可に係るものに限る。)に関し必要があると認めるときは、申請者に対し、縮尺千分の一程度の構造図その他の必要な書類の提出を求めることができる。