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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令

  • 平成二十六年農林水産省・環境省令第一号・省令・公布 平成26年4月30日・本則4条/附則8条
  • 略称:農山漁村再生可能エネルギー法に基づく設備整備計画の認定等に関する省令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令の法令番号は平成二十六年農林水産省・環境省令第一号です。
  2. 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令の公布日は平成26年4月30日です。
  4. 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令は全 12 条です。
  6. 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令の内訳は本則 4 条、附則 8 条です。
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第1条(設備整備計画の認定の申請)別タブで開く ›

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項の規定により設備整備計画の認定を申請しようとする者は、別記様式第一号による申請書を計画作成市町村に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一申請者が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面(申請者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類)

二申請者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)

三整備をしようとする再生可能エネルギー発電設備等の位置を明らかにした図面

四整備をしようとする再生可能エネルギー発電設備等の規模及び構造を明らかにした図面

五法第七条第一項の規定による申請に係る設備整備計画(以下この条及び次条において単に「設備整備計画」という。)に法第七条第四項第一号に掲げる行為を記載する場合にあっては、次に掲げる書類

六設備整備計画に法第七条第四項第三号に掲げる行為を記載する場合にあっては、次に掲げる書類

七設備整備計画に法第七条第四項第四号に掲げる行為を記載する場合にあっては、次に掲げる書類

八設備整備計画に法第七条第四項第七号又は第八号に掲げる行為(自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第三項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる図面(行為の規模が大きいため、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できないと認められる場合にあっては、当該行為の規模に応じて適切と認められる縮尺の図面)

九設備整備計画に法第七条第四項第七号又は第八号に掲げる行為(自然公園法第三十三条第一項の届出に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、前号イからニまでに掲げる図面

十設備整備計画に法第七条第四項第九号に掲げる行為(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第三条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる書類

十一設備整備計画に法第七条第四項第九号に掲げる行為(温泉法第十一条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる書類

3計画作成市町村は、前項第八号イからホまでに掲げるもののほか、法第七条第四項第七号又は第八号の規定による協議(自然公園法第二十条第三項の許可に係るものに限る。)に関し必要があると認めるときは、申請者に対し、縮尺千分の一程度の構造図その他の必要な書類の提出を求めることができる。

第2条(設備整備計画の記載事項)別タブで開く ›

法第七条第二項第五号の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一整備をしようとする再生可能エネルギー発電設備の使用期間

二再生可能エネルギー発電設備の用に供する土地又は水域及びその周辺の地域における自然環境の保全その他の再生可能エネルギー発電設備の整備に際し配慮すべき事項

三整備をしようとする再生可能エネルギー発電設備の撤去及び原状回復に関する事項

四設備整備計画に法第七条第四項第一号に掲げる行為(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項

五設備整備計画に法第七条第四項第一号に掲げる行為(農地法第五条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項

六設備整備計画に法第七条第四項第三号に掲げる行為を記載する場合にあっては、次に掲げる事項

七設備整備計画に法第七条第四項第四号に掲げる行為(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十四条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項(当該行為が皆伐による立木の伐採に該当する場合にあっては、ハに掲げる事項を除く。)

八設備整備計画に法第七条第四項第四号に掲げる行為(森林法第三十四条第二項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項

九設備整備計画に法第七条第四項第五号に掲げる行為を記載する場合(設備整備計画に同条第三項第二号の漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十九条第一項の許可を受けなければならない行為を記載する場合を含む。)にあっては、当該行為に係る漁港の名称及び当該行為の内容

十設備整備計画に法第七条第四項第六号に掲げる行為(海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第七条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合(設備整備計画に法第七条第三項第三号の海岸法第七条第一項の許可を受けなければならない行為を記載する場合を含む。)にあっては、次に掲げる事項

十一設備整備計画に法第七条第四項第六号に掲げる行為(海岸法第八条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合(設備整備計画に法第七条第三項第三号の海岸法第八条第一項の許可を受けなければならない行為を記載する場合を含む。)にあっては、次に掲げる事項

十二設備整備計画に法第七条第四項第七号又は第八号に掲げる行為を記載する場合にあっては、次に掲げる事項

十三設備整備計画に法第七条第四項第九号に掲げる行為(温泉法第三条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項

十四設備整備計画に法第七条第四項第九号に掲げる行為(温泉法第十一条第一項の許可に係るものに限る。)を記載する場合にあっては、次に掲げる事項

第3条(設備整備計画の変更の認定の申請)別タブで開く ›

法第八条第一項の規定により設備整備計画の変更の認定を受けようとする認定設備整備者は、別記様式第二号による申請書を計画作成市町村に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に計画作成市町村に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

一当該設備整備計画に従って行われる法第七条第二項第一号の整備及び同項第二号の取組の実施状況を記載した書類

二第一条第二項各号に掲げる書類

第4条(設備整備計画の軽微な変更)別タブで開く ›

法第八条第一項ただし書の農林水産省令・環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一住所(法人又は法人でない団体にあっては、事務所の所在地)の変更

二法第七条第二項第四号に掲げる事項の変更であって、同号の資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの

三前二号に掲げるもののほか、設備整備計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更

附則
本文附則

この省令は、法の施行の日(平成二十六年五月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、令和二年十一月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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