農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令 第4条(設備整備計画の軽微な変更)
- 法第八条第一項ただし書の農林水産省令・環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一住所(法人又は法人でない団体にあっては、事務所の所在地)の変更
- 二法第七条第二項第四号に掲げる事項の変更であって、同号の資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの
- 三前二号に掲げるもののほか、設備整備計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更
この条文の基本情報
設備整備計画の軽微な変更とは何ですか?
定義設備整備計画の軽微な変更とは、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令第4条に定められた規定で、「法第八条第一項ただし書の農林水産省令・環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令第4条(設備整備計画の軽微な変更)は、日本の農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令に含まれる条文です。
- 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令第4条の条文原文は「法第八条第一項ただし書の農林水産省令・環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令の公布日は平成26年4月30日です。
- 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令第4条の前の条は農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令第3条です。
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- 正式書式
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令(平成二十六年農林水産省・環境省令第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60001200001 - 本サイト収録
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく設備整備計画の認定等に関する省令(平成二十六年農林水産省・環境省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60001200001/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。