受講中の講座ブックマーク無料で登録

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第2条(基本原則)

  1. 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮し、併せて、女性の健康上の特性に留意して、その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならない。
  2. 2.女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活に関する事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うために必要な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。
  3. 3.女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。

この条文の基本情報

基本原則とは何ですか?

定義基本原則とは、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第2条に定められた規定で、「女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第2条(基本原則)は、日本の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第2条の条文原文は「女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教…」で始まります。
  3. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の公布日は平成27年9月4日です。
  5. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第2条の前の条は女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第1条です。
  7. 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第2条の次の条は女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC0000000064
  • 本サイト収録女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC0000000064/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›