女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第3条(国及び地方公共団体の責務)
国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進についての基本原則(次条及び第五条第一項において「基本原則」という。)にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。
この条文の基本情報
国及び地方公共団体の責務とは何ですか?
定義国及び地方公共団体の責務とは、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第3条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進についての基本原則(次条及び第五条第一項において「基本原則」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第3条(国及び地方公共団体の責務)は、日本の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第3条の条文原文は「国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活における活躍の推進についての基本原則(次条及び第五条第一項において「基本原則」という。」で始まります。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の公布日は平成27年9月4日です。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第3条の前の条は女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第2条です。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第3条の次の条は女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第4条です。
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- 正式書式
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC0000000064 - 本サイト収録
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC0000000064/3