女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 第4条(事業主の責務)
事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備その他の女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に協力しなければならない。
この条文の基本情報
事業主の責務とは何ですか?
定義事業主の責務とは、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第4条に定められた規定で、「事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第4条(事業主の責務)は、日本の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第4条の条文原文は「事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に…」で始まります。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の公布日は平成27年9月4日です。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第4条の前の条は女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第3条です。
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第4条の次の条は女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第5条です。
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- 正式書式
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC0000000064 - 本サイト収録
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC0000000064/4