都市農業振興基本法 第1条(目的)
この法律は、都市農業の振興に関し、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、都市農業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって都市農業の安定的な継続を図るとともに、都市農業の有する機能の適切かつ十分な発揮を通じて良好な都市環境の形成に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、都市農業振興基本法第1条に定められた規定で、「この法律は、都市農業の振興に関し、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、都市農業の振興に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市農業振興基本法第1条(目的)は、日本の都市農業振興基本法に含まれる条文です。
- 都市農業振興基本法第1条の条文原文は「この法律は、都市農業の振興に関し、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、都市農業の振興に…」で始まります。
- 都市農業振興基本法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 都市農業振興基本法の公布日は平成27年4月22日です。
- 都市農業振興基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市農業振興基本法第1条の次の条は都市農業振興基本法第2条です。
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- 正式書式
都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427AC0100000014 - 本サイト収録
都市農業振興基本法(平成二十七年法律第十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427AC0100000014/1