(都市農業の農産物を供給する機能の向上並びに都市農業の担い手の育成及び確保)
第11条
国及び地方公共団体は、都市農業の有する農産物を供給する機能の向上並びに都市農業の担い手の育成及び確保を図るため、農産物の生産に必要な施設の整備、都市農業の特性に応じた農業経営の展開のための技術及び知識の普及指導、都市農業に関連する諸制度についての情報の提供、都市農業の経営の安定向上に資するための農村地域における営農との連携の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
(都市農業の農産物を供給する機能の向上並びに都市農業の担い手の育成及び確保)
国及び地方公共団体は、都市農業の有する農産物を供給する機能の向上並びに都市農業の担い手の育成及び確保を図るため、農産物の生産に必要な施設の整備、都市農業の特性に応じた農業経営の展開のための技術及び知識の普及指導、都市農業に関連する諸制度についての情報の提供、都市農業の経営の安定向上に資するための農村地域における営農との連携の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
(都市農業の防災、良好な景観の形成並びに国土及び環境の保全等の機能の発揮)
国及び地方公共団体は、都市農業の有する都市における防災、良好な景観の形成並びに国土及び環境の保全等の機能が的確に発揮されるよう、これらの機能に関係する計画における当該機能の位置付けの明確化、都市農業を営む者等とのこれらの機能の発揮に係る協定の締結、これらの機能の発揮に資する施設の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
(的確な土地利用に関する計画の策定等のための施策)
国及び地方公共団体は、都市農業のための利用が継続される土地とそれ以外の土地とが共存する良好な市街地の形成を図るため、都市農業のための利用が継続される土地に関し、的確な土地利用に関する計画が策定され、及びこれに基づき土地利用の規制その他の措置が実施されるために必要な施策を講ずるものとする。
(税制上の措置)
国及び地方公共団体は、土地利用に関する計画及びこれに基づく措置を踏まえ、都市農業が安定的かつ確実に継続されるよう、都市農業のための利用が継続される土地に関し、必要な税制上の措置を講ずるものとする。
(都市農業により生産された農産物の地元における消費の促進)
国及び地方公共団体は、都市農業により生産された農産物を地元において消費する地産地消の促進を図るため、直売所の整備、都市農業を営む者と食品の製造、加工、流通若しくは販売又は食事の提供を行う事業者との連携の促進その他販売先の開拓の支援、都市住民に対する地元産の農産物に関する情報の提供、学校給食等における地元産の農産物の利用の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。
(農作業を体験することができる環境の整備等)
国及び地方公共団体は、都市農業の有する第三条第一項の機能のうち同項の場を提供する機能が発揮されるようにするとともに都市における農地の有効な活用が図られるようにし、及び都市住民の農業に対する理解と関心を深めるため、市民農園の整備その他の農作業を体験することができる環境の整備、教育及び高齢者、障害者等の福祉を目的とする都市農業の活用の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。
(学校教育における農作業の体験の機会の充実等)
国及び地方公共団体は、前条の教育を目的とする都市農業の活用の推進に当たっては、特に学校教育において、食及び食を支える人々の活動に対する児童及び生徒の理解が深まるよう、農作業の体験及び都市農業を営む者との交流の機会その他農業に関する学習の機会を充実させるようにするものとする。
(国民の理解と関心の増進)
国及び地方公共団体は、都市住民をはじめとする国民の都市農業に対する理解と関心を深めるよう、都市農業に関する知識の普及及び啓発のための広報活動、都市農業を営む者と都市住民との交流の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
(都市住民による農業に関する知識及び技術の習得の促進等)
国及び地方公共団体は、都市農業に関心を有する都市住民が都市農業の振興に係る多様な取組に積極的に参加することができるよう、農業に関する知識及び技術の習得の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
(調査研究の推進)
国及び地方公共団体は、都市農業の振興に関し、必要な調査研究を推進するものとする。
(連携協力による施策の推進)
農林水産大臣及び国土交通大臣は、第十一条から前条までの施策が適切かつ効果的に策定され、及び実施されるよう、相互に又は関係行政機関の長との間の緊密な連携協力を図りつつ、それぞれの所掌に係る都市農業の振興に関する施策を推進しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)